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2016年12月11日はmaikyさんとやしを君と3人で琵琶湖でした。
maikyさんと西村は素潜り、やしを君は胴長で、イケチョウガイ×ヒレイケチョウガイ(外来)、
ヒレイケチョウガイ(外来)、メンカラスガイ、オグラヌマガイなどを狙いました。

水温約12℃、気温約8℃、47分間、濁る、風速2~3m、寒さ度0(余裕だね)でした。
冬場はいつもウエットスーツ5mmの下に、長袖Tシャツを着ていましたが、
ヒートテックインナーとフリースを試してみました。もこもこに着ぶくれして、
腕がなかなか通らず、maikyさんに手伝ってもらわないと、1人では着られませんでした。
腕が固定された感じで、無理かもと思いましたが、水へ入ると動かせるようになりました。
寒いとか冷たいとかは、全く思いませんでした。まだ30分は余裕で入っていられました。
水から上がって、フリースを脱いだ途端に、いつもの寒いぃっとなりました。
フリースの防寒効果は高かったです。しかし、1人で着る自信はありません。
また、ウエットスーツが伸びて、早く痛みそうな感じで、多用は控えようと思いました。

結果は写真の通りです。左から4つ西村、3つmaikyさん、3つやしを君です。
私が捕った4つは、イケチョウガイ×ヒレイケチョウガイか、ヒレイケチョウガイです。
こちらによると、イケチョウガイ成貝は、翼状突起が無くなることで区別が出来るそうで、
4つとも成貝サイズで翼状突起が確りあります。そのためイケチョウガイではありません。
K先生に送って同定して頂きましたが、イケチョウガイ×ヒレイケチョウガイだそうです。
ここでも記していますが、真珠養殖場の雑種が逸出し、琵琶湖に定着しているのです。

滋賀県漁業調整規則滋賀県によると、いけちよう貝・いけちようがい・イケチョウガイは、
徒手採捕(手に何も持たず捕る行為)は禁止されています。事実上この貝は採集禁止です。
そこで交雑やヒレイケは良いか、2014年に確認を取りました。その結果がこちらです。
「イケチョウガイの同属として、ヒレイケチョウガイがあるため、同じ扱いになる。」
この時は納得しましたが、今になって再考すると、疑問が沸々とわいてきました。

まず、指定はイケチョウガイであって、イケチョウガイ属ではない。
第36条に全長等の制限があり、そこには「いけちよう貝」が含まれていますが、
同項には「びわます」と「あまご」もあります。ビワマスとアマゴは両方ともサケ属です。
同属だから同じ扱いという理屈であれば、「びわます」とだけ書いておけば事足ります。
更に「あまご」はヤマメの亜種です。属や種どころか、亜種まで絞って指定しています。
すなわち、イケチョウガイとあれば、イケチョウガイ種を指定しているに過ぎず、
イケチョウガイ属とは社会通念上からも、読み取ることが出来ない、拡大解釈だと言えます。

「しじみ」の場合は、シジミという標準和名の種はおらず、セタシジミとマシジミを、
指すことは理解できます。しかし、イケチョウガイ属は数年前まで、イケチョウガイ種しか、
日本では知られておらず、2014年時点で琵琶湖にヒレイケや交雑個体の存在の報告は無いです。
生息確認が無いものを指定しています。同属なのでという解釈は無茶苦茶です。

交雑個体はイケチョウガイの遺伝子が含まるので、それで違反だと拡大解釈すれば、
罰則は半分で済むのでしょうか。それもおかしな話で、指定しているのは種なのです。
この記事を見て下さい。オオサンショウウオ×チュウゴクオオサンショウウオは、
国の特別天然記念物という扱いはされません。指定はオオサンショウウオ種だからです。

第50条に水産動物の移植の禁止項があり、17種類が記されています。これは逆説的に、
指定した17種類以外は、移植しちゃダメですよということです(移植はそもそも問題ですが)。
この中にイケチョウガイはなく、もちろんヒレイケや交雑個体も指定されていません。
現状では移植してはいけないものが、霞ヶ浦経由で琵琶湖へ移植されちゃっています。
移植した人には罰則があります。まずここから何とかするのが、当局の役割でしょう。
このままでは、琵琶湖のイケチョウガイの全てが、交雑個体へ置き換わる可能性も高いです。
滋賀県としては外来生物を容認し、詭弁で拡大解釈して、捕るなというのでしょうか。
誰かが法令違反した外来生物を、私達は自然から取り除き、駆除しているとも言えます。

これらの理由によって、琵琶湖へ素潜りし、徒手によってヒレイケ及び交雑個体は、
採捕が可能だと解釈しています。私的見解なため、採捕される際は、自己責任でお願いします。
イケチョウガイ属で逮捕されたら、判例は無いと思われ、裁判所で争う案件かもしれません。
その場合は第51条(イケ属を徒手採捕した)だけではなく、他の条項にも注意が必要です。
第35条の5~7月、第36条の殻長10cm以下は採捕禁止です。私達は12月の10cm以上です。
委員会指示によって、西の湖(近江八幡市・安土町地先、西の湖および同湖から
琵琶湖に通ずる水路ならびに同湖周辺の水路)は、貝類の採捕が禁止されています。
この貝類という括りには、社会通念上もヒレイケや交雑個体が含まれると思います。
この指示で西の湖水系はカワニナ採集が出来ません。いつか解除される日を待ち望んでいます。