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2014年5月24日深夜~25日夕方まで琵琶湖で採集していました。
kenyu(+奥様+息子)さん、要芽さん、シゲ(+弟)さん、ペイルさん、お世話になりました。
以前に「琵琶湖と海パンと1~5月」は絶対に無い。と書きましたが、やっちゃいました(笑)。
要芽さんは夜に、水温16.8℃+気温約16℃=32.8℃で、5分ほど海パンで潜っていました。
ありえない水温ですが、コイ在来型とビワナマが見れたようで、羨ましかったです。

そして朝にシゲ(+弟)さんとペイルさんとお別れ。昼頃に5人で琵琶湖博物館へ。
写真は琵琶湖の水深がよくわかる模型です。沖の白石、多景島、竹生島の周りは、
だいたい水深80mなため、タワー型の島ということがわかると思います。
琵琶博を出てkenyu(+奥様+息子)さんとお別れ。要芽さんと私はどこかで適当に潜ります。

矢橋帰帆島(南湖にある人工島)にしようという話になり、行ってみました。
すると、鍛えられた体に、ブーメランパンツだけを履いた、高校生くらいの10人くらいが、
既に琵琶湖へ入って、泳いでいるではないですか。うそだろー(驚)。5月に水泳って凄過ぎ。
あっぱれです。もう参りました。ここに潜っても意味がないと思い、別の場所を探します。
でも、バーベキューなど、湖岸で遊ぶ人が多くて、なかなか良いところが見つかりません。
時間は16時半になり、日差しは弱まり、風も出て、迷っている状況ではなくなりました。

ウェットスーツは持って来ていましたが、そんなん着たら矢橋帰帆島の人たちに負けるぅ。
そんな気持ちになったので、移動中に車で海パンに着替え、すぐに潜れる準備しました。
ここでいいやと適当に駐車するも、バサーがいてダメだ。水路側なら大丈夫そうだ。
と思っていたら、そこもバサーが入ってダメになった。もう藪を抜けるしかない。
2人で藪を抜けたら、目の前にバスボート。岸を少し歩いて、もうここに潜るっ。

今年初潜りです。長く入ると低体温症の危険もあるため、10分間で終わることを決め、
そっと足から入ってみました。思ったより冷たくない。これなら普通の人も入れるかも。
推定ですが、水温21℃+気温26℃=47℃で、寒い冷たいなんてのは、全く思いませんでした。

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10分後に水から上がり、撮った写真が上です。イケチョウガイ×ヒレイケチョウガイです。
イケチョウガイの採集は、5~7月は禁止期間だというのは、知っていたため、
何枚かその場で写真を捕って逃がしました。8月にまた捕ればいいやと思って帰路に。

滋賀県漁業調整規則(以下、規則)に、「いけちよう貝」や「いけちようがい」で規制があり、
もしかすると、ヒレイケチョウガイ(外来生物)やその交雑は、対象外なのかもと思い、
26日夜に滋賀県内水面漁場管理委員会(以下、漁管委)へ電話してみました。
すると、イケチョウガイの同属として、ヒレイケチョウガイがあるため、同じ扱いになる。
例として「しじみ」には、マシジミやセタシジミなどが含まれるそうです。それは納得。

それでは8月に捕ればいいやと思いましたが↓のようにありました。
「第51条 漁業者が漁業を営むためにする場合、漁業従事者が漁業者のために従事して
 する場合または試験研究のために水産動植物を採捕する場合以外の水産動植物の採捕は、
 次の各号に掲げる漁具または漁法以外の漁具または漁法によりしてはならない。
 (11) 徒手採捕(いけちようがいの採捕を除く。)」
イケチョウガイは手で捕ってはいけないという意味です。
しかし、たも網で掬ったり、釣ることに関しては、禁止されていないため、
それでは良いのかと尋ねたところ、手で捕ってはいけないという内容から、
事実上イケチョウガイは採集禁止との話。また、たも網で貝を捕ることは禁止だと(ん?)。
イケチョウガイを捕った場合は、逃がして下さいと。写真撮るくらいはOKだそうです。
どうも納得できないけど、イケチョウガイの採集禁止は理解し、電話を切りました。

電話を切った後で、たも網で貝を捕ることは禁止とか、話していたのが気になりました。
再び電話するも担当者帰宅。27日夜に電話すると、前日と同じ方が、対応してくれました。
貝ということで、カワニナをたも網で捕っても、ダメなのか尋ねると、ダメだと言います。
その理由として「第51条 (6) 掻網(貝掻網を除く。)」が挙げられるそうです。
掻網(かきあみ)は何かと聞いたら、たも網と同じものだそうです。
規則にたも網の記述はありませんが、滋賀県のサイトでは、掻網と併記されています。
また、滋賀県農政水産部水産課が配布している「遊漁の手帳」も同様に書かれています。

漁管委の解釈では、掻網=たも網で、魚を掬うのは良いが、貝を捕った時点で、
それは貝掻網(漁法)と見なされ、入った貝は全て逃がして下さいと。意味が分かりません。

(1) 引縄釣(別表第1に掲げる区域に限る。)
(2) 投網(船舶を使用しないものに限る。)
(3) もんどり、えびたつべを除くたつべおよびうえ(別表第1に掲げる区域以外の区域に限る。)
(4) 竹筒(別表第1に掲げる区域以外の区域に限る。)
(5) 押網
(6) 掻網(貝掻網を除く。)
(7) さで網
(8) 竿釣および手釣
(9) やす
(10) 採藻具
(11) 徒手採捕(いけちようがいの採捕を除く。)
(12) 置針

普通は6項の掻網の中に、貝掻網という網があって、それを除くと解釈されます。
漁管委は掻網で貝を捕るのは漁法で、貝掻網という漁具ではないと解釈しているそうです。
虫捕り網でも、柄・枠・網袋の付いたものは、そう見なされ、底だけではなく、
壁の付いたカワニナを、たも網で引っ掻いて捕る漁法も禁止。
事実上は、たも網で全ての貝を捕ることはできない。ということだそうです。

ちょっと待って。もしそうであるならば、この1~12項の流れを見て下さい。
「いけちようがいの採捕を除く」と同様に「掻網(貝の採捕を除く。)」と書くはず。
また、掻網という漁具を指定しているのに、貝掻網は漁法というのは変です。
更に、掻網とほぼ同じ機能の、さで網だと「貝掻網を除く。」という表記がありません。
これはどう考えても、社会通念上からも、貝掻網という漁具を指定しているものです。
それでは貝掻網とは何か。私が想像するに、貝取ジョレンなどだと思います。

漁管委によると、これまでに掻網の違反で逮捕されたことは、自転車カゴを改造して、
シジミを捕っていたのみで、たも網で逮捕立件されたことはないそうです。当たり前です。
これは自作の貝取ジョレンですから、貝掻網に当たるとして逮捕されたのでしょう。

それでも漁管委は、たも網で遊んでいる子供が、貝を捕って持ち帰ったらアウトだと。
見つけたら逃がせと指導し、私がそれをやっていたら、規則を知っているから即逮捕だと。
どんだけ多くの人が、たも網で貝を捕っているか。年間だけでも千人単位だと想像するし、
インターネットでたも網で貝を捕った人は、私を含めていくらでも出てくる。
それなのに、これまで貝取ジョレン以外での逮捕者はなく、漁管委と警察・検察の解釈は、
違うということでしょう。仮にたも網でカワニナを捕り、逮捕や罰則に至るには、
可罰的違法性から絶対的軽微で、被害額もゼロに等しく、罰則対象になり難いはずです。

ようするに、規則第51条6項は、漁管委と私の見解が異なる。どちらが正しいかの解釈は、
私が逮捕された後に、司法で争う内容であって、現時点では白黒はっきりしないグレー。
どう考えても、私は逮捕されず、自首もしませんし、社会通念上からも咎められません。
万が一に逮捕されたら「第62条 (略) 第51条の規定に違反した者は、科料に処する」です。
科料は1000~9999円です。10000円を超える罰金にも該当しない、非常に軽い刑罰です。

漁管委の規則解釈は絶対ではなく、漁業法に基づいて、県議会が了承したもので、
漁管委はそれを基に、様々な判断の拠り所にしているに過ぎません。
しかし、私が電話で指摘したことで、グレーではなく黒に、改定される可能性はあります。
その場合は、もちろん従いますし、グレーという危うさから、たも網で貝の採集は、
今後は控えようと思っています。これまでブログにいくつもたも網で、貝を捕ったという
記述や写真などはありますが、申し出が無い限りは、削除するつもりはありません。
ただ、カワニナ図鑑の採集ページは、たも網を推奨できないため、改定するつもりです。

どうしても網が必要であれば、水産庁の絵にあるような、さで網を使おうと思います。
今度は漁管委からそれは掻網だと、解釈の相違が生じても、水産庁の責任にします。
何というか、ちゃんと規則を守ろうと思って、確認の電話を入れている人に対して、
1時間も曲解と杓子定規を頑固に言うのは、小さな既得権も守り抜きたいのでしょうか。
網の目に風止まる程度に、皆さんもお気を付け下さい。はぁ~ぁ。めんどくせー。